以下、趣旨を変えることなく、要約しました。 |
質問
道の「省エネ・新エネ条例」では、原子力を過渡的エネルギーと位置づけている。その根拠、つまり原子力のデメリットについてどう考えているか。
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答弁(資源エネルギー課長)
「条例」では、放射性廃棄物の処理処分の方法が確立されていないことなどの問題があることから、過渡的エネルギーと位置づけられている。
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質問 |
「条例」制定時と知事が変わったが、見解に変わりはないか。変わりがないとすれば、デメリットのない安全かつ資源循環型エネルギーの開発が急がれると思うが。 |
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答弁(産業立地推進局長)
道としては(現在)、原子力を過渡的エネルギーと位置づけた「条例」も踏まえ、省エネの促進や新エネの開発・導入の促進に取り組んでいる。 |
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質問
条例では、原子力を過渡的エネルギーと位置づけただけでなく、「脱原発の視点にたって」省エネ新エネ導入を進めると明記されている。他府県にこうした条例は存在しているか。 |
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答弁(資源エネルギー課長)
ないものと承知している。 |
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質問
今後、北電からプルサーマル計画についての申し入れがあった場合、どう対応するのか。 |
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答弁(産業立地推進局長)
安全確保はもとより、立地地域の理解と同意を前提に専門的な立場からの意見もいただくなど、慎重に検討していく。 |
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質問
一般的に、道がおこなう判断は、いくつかの要件が満たされていれば自動的にOKとなるものと、判断にあたって独自に検討を加えるものに大別される。プルサーマルに関する判断は性格上どちらか。 |
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答弁(産業立地推進局長)
「安全協定」に基づく手続きは、了解のための要件等について、特に定めはない。慎重に検討していくことになる。 |
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質問
道として独自に検討を加えて判断する余地があることは理解した。プルサーマル計画は国の原子力政策のひとつだが、それでも検討の結果によっては、NOの答えを出すことが論理的にはあると考えていいのか。重ねて聞く。 |
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答弁(産業立地推進局長)
地域住民の健康を守り生活環境の保全を図る観点から、北電と締結している「安全協定」の趣旨に鑑み、適切に判断する。 |
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質問
国策のいかんにかかわらず、道としての責任において主体的に判断できるということは理解した。地域の同意は、何をもって判断するのか。専門的な立場の方の意見を聞くということだが、プルサーマルに積極的な方、懐疑的な方の双方から聞く必要がある。 |
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答弁(資源エネルギー課長)
地元4町村の了解が得られたことをもって同意されたものと考えている。安全性については、さまざまな専門的な立場からの意見をいただく。 |
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質問
道が判断する際には、先ほど確認した「省エネ・新エネ条例」の精神、すなわち脱原発の視点に立つべき。これ以上原子力への依存度を高めないようにすべきだ。 |
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答弁(産業立地推進局長)
プルサーマルの申し入れがあったときは、適切に判断していく。なお、条例では、「脱原発の視点に立って、限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐとともに、道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を拡大する」としており、今後ともこの条例が履行される必要がある。 |
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質問
脱原発の視点をもりこんだ条例が制定された日に、道は泊原発3号機の容認表明をした。つまり「道内の原子力はここまでだ」という趣旨が、省エネ・新エネ条例には込められていると考える。いかがか。 |
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答弁(産業立地推進局長)
条例は原子力を過渡的エネルギーと位置づけ、エネルギー使用の効率化と、新しいエネルギーの開発や導入に積極的に取り組むことにより、エネルギーの需給の安定をはかるとともに持続的発展が可能な循環型社会経済システムを作り上げることを趣旨として制定されたものと承知している。 |
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質問
プルトニウムを混ぜ込んだ燃料を使用するプルサーマル計画は、これまでの原子力発電とは質的に異なる。道として、北電に計画の撤回を求めるべきだ。 |
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答弁(経済部長)
プルサーマル計画については、事業者の判断によるものと考えており、今後、事業者から安全協定に基づく協議の申し入れがあった場合には、発電所周辺における地域住民の健康を守り、生活環境の保全を図るという安全協定の趣旨に鑑み、立地地域の理解と同意を前提に、専門的な立場からの意見をいただくなど、慎重に検討することになる。 |
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(2008年4月9日/エネルギー委員会) |
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