ダイオキシン規制の強化 HOSHINOTAKASHI


●ダイオキシン規制に関する新聞報道

委員会でとりあげた内容が報道されました。
残念ながら、毎日新聞の読者は道内ではあまり多くないので、再掲いたします


公害防止協定徹底へ
道、今年度内に要綱

 発電所など工業施設が道や地元自治体と結ぶ公害防止協定について、道は11日、協定を締結すべき施設や、協定の内容を定める要綱を今年度中に策定する方針を示した。同協定は道公害防止条例に基づき結ばれてきたが義務化されておらず、施設側が拒否した場合、有害物質ダイオキシンの排出に歯止めがかからない恐れがあった。同日の道議会環境生活委員会で星野高志氏(札幌市東区)の質問に答えた。
 ダイオキシン類対策特別措置法では、廃棄物焼却炉など5タイプの施設を対象にダイオキシン類排出量を定めている。しかし、廃プラスチックを燃料とした発電所や製紙工場は規制の対象外になっている。同条例はこの抜け穴を補うため、工業施設と道、地元自治体とで排出基準値を協定で定めるよう促しているが、締結の義務はない。そこで、道は新たに協定を締結しなければならない対象施設の規模などを明示し、公害防止の徹底を図ることにした。

毎日新聞(05.1.12)

●ダイオキシン規制に関しての質疑の概要


【質問】

苫東地区に立地されている廃プラスチックを燃料とする発電所から、規定値を超えるダイオキシンが検出された。今回の事象でダイオキシンを規制する法体系に、隙間があることが明らかとなった。

つまり火力発電所に対しては、「大気汚染防止法」で公害の発生を抑制することとなっているが、この法律にはダイオキシンが想定されていない。
一方、ダイオキシン特措法はゴミ処理など焼却施設から排出されるダイオキシンは規制するが、発電施設は対象としていない。

これでは、今回のようなゴミを燃焼させて発電をする施設から出されるダイオキシンは、法的に規制されないこととなってしまう。法の不備と考えるがどうか。

【答弁】

法が、現実の動きに追いついていない部分もある

【質問】

ダイオキシン特措法の規制対象施設に追加すべきと考える。見解は。

【答弁】

プラスチック類の燃焼に際してはダイオキシンが発生しやすいとされている。道では事業者との間で公害防止協定を締結し、施設の監視等を続けている。

法(ダイオキシン特措法)に規定する特定施設とすることにより、法に基づく厳正な対処をおこなうことが可能となることから、今後、国に対して要請する。

【質問】

答弁にある公害防止協定は、道の公害防止条例にもとづいて結ばれている。しかし同条例の規定にはあいまいな部分がある。つまり「協定を結ぶよう努めなければならない」というように、努力規定となっている。これでは公害の発生を確実に防止できない状況も懸念される。この際、条例を改正すべきと考えるがどうか。

【答弁】

協定の内容や運用については当事者間の合意で決定される性格のものであることから、努力規定としている。

【質問】

安全が担保されない。協定が確実に結ばれるよう義務規定に改めるべきだ。

【答弁】

公害防止協定については、これまで、それぞれの施設や立地条件等に応じて対応してきたが、ただいま、義務規定にすべきとの指摘もされたので、今後、協定の締結が必要となる要件や協定の内容などについて、要項を定めるなどして、統一的な考え方を整理していく。

【質問】

協定締結を、ケースバイケースではなく、統一的な要件によって事実上義務づけていく考え方は評価できる。では、その要綱はいつ策定するのか。

【答弁】

年度内に策定する。

【質問】

電気事業法の規制緩和が進んでいる。さまざなな企業が道内に進出してくることが考えられる。
法の不備あるいは、隙間を埋めるのが条例だとすれば、将来的には要項だけではなく条例本体を改正し、しっかりと締結を義務づける必要がある。

【答弁】

将来的に、指摘された事態が懸念される場合には、関係条例の改正を検討する

HOSHINOTAKASHI