【質問】
苫東地区に立地されている廃プラスチックを燃料とする発電所から、規定値を超えるダイオキシンが検出された。今回の事象でダイオキシンを規制する法体系に、隙間があることが明らかとなった。
つまり火力発電所に対しては、「大気汚染防止法」で公害の発生を抑制することとなっているが、この法律にはダイオキシンが想定されていない。
一方、ダイオキシン特措法はゴミ処理など焼却施設から排出されるダイオキシンは規制するが、発電施設は対象としていない。
これでは、今回のようなゴミを燃焼させて発電をする施設から出されるダイオキシンは、法的に規制されないこととなってしまう。法の不備と考えるがどうか。 |
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【答弁】
法が、現実の動きに追いついていない部分もある |
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【質問】
ダイオキシン特措法の規制対象施設に追加すべきと考える。見解は。 |
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【答弁】
プラスチック類の燃焼に際してはダイオキシンが発生しやすいとされている。道では事業者との間で公害防止協定を締結し、施設の監視等を続けている。
法(ダイオキシン特措法)に規定する特定施設とすることにより、法に基づく厳正な対処をおこなうことが可能となることから、今後、国に対して要請する。 |
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【質問】
答弁にある公害防止協定は、道の公害防止条例にもとづいて結ばれている。しかし同条例の規定にはあいまいな部分がある。つまり「協定を結ぶよう努めなければならない」というように、努力規定となっている。これでは公害の発生を確実に防止できない状況も懸念される。この際、条例を改正すべきと考えるがどうか。 |
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【答弁】
協定の内容や運用については当事者間の合意で決定される性格のものであることから、努力規定としている。 |
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【質問】
安全が担保されない。協定が確実に結ばれるよう義務規定に改めるべきだ。 |
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【答弁】
公害防止協定については、これまで、それぞれの施設や立地条件等に応じて対応してきたが、ただいま、義務規定にすべきとの指摘もされたので、今後、協定の締結が必要となる要件や協定の内容などについて、要項を定めるなどして、統一的な考え方を整理していく。 |
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【質問】
協定締結を、ケースバイケースではなく、統一的な要件によって事実上義務づけていく考え方は評価できる。では、その要綱はいつ策定するのか。 |
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【答弁】
年度内に策定する。 |
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【質問】
電気事業法の規制緩和が進んでいる。さまざなな企業が道内に進出してくることが考えられる。
法の不備あるいは、隙間を埋めるのが条例だとすれば、将来的には要項だけではなく条例本体を改正し、しっかりと締結を義務づける必要がある。 |
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【答弁】
将来的に、指摘された事態が懸念される場合には、関係条例の改正を検討する |