地球温暖化防止条例プロジェクトの足跡 2007/6〜2088/6 HOSHINOTAKASHI

条例案本文




北海道地球温暖化防止対策条例


第1章 総則


(目的)
第1条
 この条例は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、すべての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことがより重要であることにかんがみ、併せて本道においては、地球温暖化の防止がその特色ある優れた自然及び風土を守り、本道が持つ魅力を向上していくことに繋がることを踏まえ、本道における地球温暖化対策に関し、道、事業者、道民及びその他の者の責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策の基本的な事項を定めることにより、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)その他の法令と相まって、地球温暖化対策の更なる推進を図り、もって現在及び将来の道民の健康で文化的な生活の確保及び人類の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 地球温暖化 人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。

 (2) 地球温暖化対策 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出抑制等」という。)その他の地球温暖化の防止を図るための施策をいう。

 (3) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。

 (4) 温室効果ガスの排出 人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し、若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。

 (5) 再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、波力、地熱、バイオマスその他自然の作用により絶えず補充されるエネルギー源であって規則で定めるものを利用して得られるエネルギーをいう。

(道の責務)
第3条
 道は、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 道は、地球温暖化対策の策定に当たっては、市町村、事業者及び道民と連携し、及び協働して取り組むものとする。

3 道は、地球温暖化対策の実施に当たっては、市町村、事業者、道民及び観光旅行、余暇活動等の目的で一時的に道内に滞在する者(以下「観光旅行者等」という。)と連携し、及び協働して取り組むものとする。

4 道は、市町村が行う地球温暖化対策を促進するための技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

5 道は、事業者、道民、環境保全活動団体(環境の保全を図ることを主たる目的として組織された団体をいう。)及びその他の民間団体による地球温暖化の防止を図るための取組を促進するための支援を行うものとする。

6 道は、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出抑制等のための施策を率先して実施するものとする。

(事業者の責務)
第4条
 事業者は、地球温暖化に関する理解を深め、その事業活動に際し、温室効果ガスの排出抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、道が実施する地球温暖化対策に協力するものとする。

(道民の責務)
第5条
 道民は、地球温暖化の防止に関する理解を深め、その日常生活において、温室効果ガスの排出抑制等のための措置を自主的かつ積極的に講ずるよう努めるものとする。

2 道民は、道が実施する地球温暖化対策に協力するものとする。

(観光旅行者等の責務)
第6条
 観光旅行者等は、道内における温室効果ガスの排出抑制等のための措置に協力するものとする。

第2章 地球温暖化対策推進計画等


(地球温暖化対策推進計画)
第7条
 知事は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策推進計画」という。)を定めなければならない。

2 地球温暖化対策推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 (1) 温室効果ガスの排出の抑制及び温室効果ガスの吸収の量に関する目標
 (2) 前号の目標を達成するために必要な施策に関する事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関し必要な事項

3 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、北海道環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 知事は、地球温暖化対策推進計画を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 知事は、第9条第1項の評価を受けたときその他必要があると認めるときは、地球温暖化対策推進計画を変更することができる。

6 第3項及び第4項の規定は、地球温暖化対策推進計画の変更について準用する。

(地球温暖化対策の実施状況等の公表)
第8条
 知事は、毎年、地球温暖化対策推進計画に基づく地球温暖化対策の実施状況を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(評価)
第9条
 知事は、地球温暖化対策推進計画に基づく施策について、定期的に学識経験者等による評価を受けるものとする。
2 知事は、前項の評価を受けたときは、その結果を公表するものとする。

(地球温暖化対策指針)
第10条
 知事は、次に掲げる措置に関する指針(以下「地球温暖化対策指針」という。)を定めるものとする。

 (1) 事業者がその事業活動において講ずべき温室効果ガスの排出抑制等のための措置

 (2) 建築物について講ずべきエネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に資するための措置

 (3) 道民がその日常生活において講ずべき温室効果ガスの排出抑制等のための措置

2 知事は、地球温暖化対策指針を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

3 知事は、必要があると認めるときは、地球温暖化対策指針を変更することができる。

4 第2項の規定は、地球温暖化対策指針の変更について準用する。

第3章 事業活動に関する地球温暖化対策等


(事業者の温室効果ガスの排出の抑制)
第11条
 事業者は、地球温暖化対策指針に基づき、温室効果ガスの排出の抑制のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者温室効果ガス削減等計画書の作成等)
第12条
 事業活動に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として規則で定める者(以下「特定事業者」という。)は、規則で定める期間ごとに、地球温暖化対策指針に基づき、次項各号に掲げる事項を記載した計画書(以下「事業者温室効果ガス削減等計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 事業者温室効果ガス削減等計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 (1) 特定事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)
 (2) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の量
 (3) 温室効果ガスの排出の量について事業者が自ら定める目標
 (4) 前号の目標を達成するために講ずる措置
 (5) その他規則で定める事項

3 特定事業者以外の事業者は、事業者温室効果ガス削減等計画書を作成し、知事に提出することができる。

4 第1項又は前項の規定により事業者温室効果ガス削減等計画書を提出した事業者は、第2項各号に掲げる事項を変更したときは、変更後の事業者温室効果ガス削減等計画書を知事に提出しなければならない。

(事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書)
第13条
 前条第1項又は第3項の規定により事業者温室効果ガス削減等計画書を提出した事業者は、毎年度、温室効果ガスの排出の量及び事業者温室効果ガス削減等計画書(同条第4項の規定により変更後の事業者削減等計画書を提出した事業者にあっては、変更後のもの)に定めた措置の実施状況を記載した報告書(以下「事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

(事業者温室効果ガス削減等計画書等の公表)
第14条
 知事は、第12条第1項若しくは第3項の規定による事業者温室効果ガス削減等計画書の提出、同条第4項の規定による変更後の事業者温室効果ガス削減等計画書の提出又は前条の規定による事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書の提出があったときは、速やかに、これらを公表するものとする。

(目標を達成するための補完的手段)
第15条
 第12条第1項又は第3項の規定により事業者温室効果ガス削減等計画書を提出した事業者は、同条第2項第3号の目標を達成する手段として、地球温暖化防止に資するための温室効果ガス排出量の削減に向けた行動(以下「地球温暖化防止行動」という。)を行う道民及び観光旅行者等(以下「道民等」という。)に対し支援を行う事業で知事の認定を受けたものその他規則で定める事業を行うことができる。この場合において、当該事業を行った年度において当該地球温暖化防止行動により削減された温室効果ガスの排出の量は、第13条の温室効果ガスの排出の量から控除することができる。

第4章 地球温暖化防止行動の促進等


(地球温暖化防止行動の促進)
第16条
 道民はその日常生活において、観光旅行者等は道内での滞在において、地球温暖化防止行動を行うよう努めるものとする。

2 事業者は、地球温暖化防止行動を行う道民等に対し、積極的に支援するよう努めるものとする。

3 道は、道民等による地球温暖化の防止を図るための取組を促進するため、道民等の地球温暖化防止行動の実施に向けた意識を高め、道民等が積極的に地球温暖化防止行動を行うことを効果的に促進するような制度の構築その他必要な措置を講じなければならない。

(特定地球温暖化防止行動の認定)
第17条
 知事は、道民等が行う地球温暖化防止行動のうち規則で定めるもの(以下「特定地球温暖化防止行動」という。)を、その申請により、特に地球温暖化防止に寄与するものとして認定することができる。

2 知事は、前項の規定による認定をしたときは、申請者に対し、認定証を交付するものとする。

(特定地球温暖化防止行動の認定の取消し等)
第18条
 知事は、前条第1項の申請が虚偽又は不正な手段によって行われたと認められる場合は、当該申請に係る認定を取り消すことができる。

2 前項の規定により認定を取り消された者は、前条第2項の認定証を知事に返還しなければならない。

(地球温暖化防止行動支援事業の認定)
第19条
 知事は、事業者、民間団体及び市町村が単独で又は互いに連携して、特定地球温暖化防止行動を行う道民等に対し支援を行う事業(以下「地球温暖化防止行動支援事業」という。)を、申請に基づき認定することができる。

2 知事は、前項の規定による認定をしたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

(地球温暖化防止行動支援事業に係る認定の基準)
第20条
 知事は、前条第1項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による認定をしてはならない。

 (1) 申請に係る事業が地球温暖化防止行動支援事業に該当しないと認められるとき。

 (2) 申請に係る地球温暖化防止行動支援事業が特定の企業又は団体のみを利することとなるときその他地球温暖化防止行動支援事業の実施が公正を欠くおそれがあると認められるとき。

 (3) 申請者が申請に係る地球温暖化防止行動支援事業を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有しないと認められるとき。

(認定地球温暖化防止行動支援事業に関する届出)
第21条
 第19条第1項の規定による認定を受けた者が、当該認定を受けた地球温暖化防止行動支援事業(以下「認定地球温暖化防止行動支援事業」という。)を開始したときは、その旨を知事に届け出なければならない。認定地球温暖化防止行動支援事業を廃止しようとするときも、同様とする。

(特定事業者等の事業者温室効果ガス削減等計画書等における取扱い)
第22条
 認定地球温暖化防止行動支援事業を実施し、又は協力しようとする特定事業者は、当該認定地球温暖化防止行動支援事業の計画を事業者温室効果ガス削減等計画書に記載することができる。

2 認定地球温暖化防止行動支援事業を実施し、又は協力した特定事業者は、当該認定地球温暖化防止行動支援事業の結果を事業者温室効果ガス削減等計画実績報告書に記載することができる。

3 前2項の規定は、特定事業者以外の者について準用する。

(認定地球温暖化防止行動支援事業の取消し)
第23条
 知事は、第19条第1項の規定による認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の認定を取り消すことができる。

 (1) 第20条各号のいずれかに該当することとなった場合
 (2) 認定地球温暖化防止行動支援事業を正当な理由なく開始しなかった場合

2 知事は、前項の規定により第19条第1項の規定による認定を取り消したときは、その旨を公表することができる。

第5章 環境物品等の購入等の促進


第24条 事業者及び道民は、温室効果ガスの排出抑制等を図るため、物品を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける場合には、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。)を選択するよう努めるものとする

第6章 自動車使用に関する地球温暖化対策


(公共交通機関等の利用への転換等)
第25条
 道民等は、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)及び原動機付自転車(同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下これらを「自動車等」という。)のうち、自家用として使用されるもの(以下「自家用自動車等」という。)の使用に代えて、公共交通機関又は自転車(次項において「公共交通機関等」という。)の利用に努めるものとする。

2 道は、道民等の自家用自動車等の使用から公共交通機関等の利用等への転換を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 事業者は、その事業活動において使用する自動車等による温室効果ガスの排出及びその使用する従業員の通勤における自家用自動車等の使用を抑制するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(自動車等の適正な運転)
第26条
 自動車等を使用し、又は所有する者は、自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出を最小限度に抑制するため、自動車等の急な発進を避ける等運行方法を改善し、燃費を向上させるような自動車等の運転を行うよう努めるものとする。

(自動車等のアイドリング・ストップ等)
第27条
 自動車等を運転する者は、自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、自動車等の駐車時又は停車時における原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という。)を行うよう努めなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 事業者は、地球温暖化対策指針に基づき、その管理する自動車等を運転する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、指導その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 駐車場(規則で定める規模以上のものに限る。以下「特定駐車場」という。)の設置又は管理をする者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、その旨を表示した看板の設置その他の規則で定める方法により周知しなければならない。

4 特定駐車場以外の駐車場の設置又は管理をする者は、当該駐車場を利用する者に対し、アイドリング・ストップを行うよう、その旨を表示した看板の設置その他適当と認める方法により周知するよう努めるものとする。

(温室効果ガスの排出の量が比較的少ない自動車の使用等)
第28条
 過去に道路運送車両法第58条第1項に規定する自動車検査証の交付を受けていない自動車(以下「新車」という。)の販売を行う事業者(以下「自動車販売事業者」という。)は、新車を購入しようとする者に対し、当該新車に係る温室効果ガスの排出の量その他規則で定める事項(次項において「地球温暖化防止性能情報」という。)を、当該事項を記載した書面の交付その他適切な方法により説明しなければならない。

2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の規定による許可を受けて同法第78条に規定する自家用自動車を業として有償で貸し渡そうとする者は、当該自家用自動車を借り受けようとする者に対し、当該自家用自動車に係る地球温暖化防止性能情報について、前項に規定する方法により説明を行うよう努めるものとする。

3 自動車を購入しようとする者は、温室効果ガスを排出しない自動車又は温室効果ガスの排出の量が比較的少ない自動車を購入するよう努めるものとする。

第7章 機械器具に係る地球温暖化対策


(温室効果ガスの排出量が少ない機械器具の購入等)
第29条
 エネルギー(エネルギーの使用の合理化に関する法律第2条第1項に規定するエネルギーをいう。次条において同じ。)を消費する機械器具(自動車等を除く。以下単に「機械器具」という。)を購入し、又は使用しようとする者は、温室効果ガスの排出の量が少ない機械器具を購入し、又は使用するよう努めるものとする。

(省エネルギー性能情報の表示等)
第30条
 未使用の機械器具であってエネルギーの消費量が相当程度多いものとして規則で定めるもの(以下「特定機械器具」という。)を販売する事業者(当該特定機械機器を一の営業所において規則で定める台数以上陳列するものに限る。以下「特定機械器具販売事業者」という。)は、当該営業所に陳列する特定機械器具の見やすい位置に、規則で定める当該特定機械器具のエネルギーの消費量等に関する情報(以下「省エネルギー性能情報」という。)を表示しなければならない。

2 特定機械器具販売事業者は、特定機械器具を購入しようとする者に対し、当該特定機械器具の省エネルギー性能情報を説明しなければならない。

第8章 建築物に関する地球温暖化対策


(建築物の建築等に係る温室効果ガスの排出の抑制)
第31条
 建築物の新築、増築、改築、修繕又は模様替(次条第3項において「新築等」という。)を行おうとする者は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化その他地球温暖化の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

(建築物環境配慮計画)
第32条
 次に掲げる行為をしようとする者(次項第1号において「特定建築主等」という。)は、地球温暖化対策指針に基づき、当該行為に係る建築物に関し地球温暖化の防止に資するために講ずる措置に関する計画書(以下「建築物環境配慮計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

 (1) 規則で定める規模以上の建築物(以下この項において「特定建築物」という。)の新築又は規則で定める規模以上の改築
 (2) 建築物の規則で定める規模以上の増築
 (3) 特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)の修繕又は模様替であって規則で定める規模以上のもの
 (4) 特定建築物への空気調和設備その他の規則で定める建築設備(以下この項及び次項において「空気調和設備等」という。)の設置
 (5) 特定建築物に設けた空気調和設備等の改修(規則で定めるものに限る。)
2 建築物環境配慮計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 (1) 特定建築主等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 (2) 当該行為に係る建築物の名称及び所在地
 (3) 当該行為に係る建築物の概要
 (4) 前項各号に掲げる行為の際に講ずる建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止、空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用その他地球温暖化防止に資するための措置
 (5) その他規則で定める事項

3 建築物の新築等(第1項各号に掲げる行為を除く。)をしようとする者は、建築物環境配慮計画書を作成し、知事に提出することができる。

4 第1項又は前項の規定により建築物環境配慮計画書を提出した者は、第2項各号に掲げる事項を変更したときは、変更後の建築物環境配慮計画書を知事に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第33条 前条第1項又は第3項の規定により建築物環境配慮計画書を提出した者は、当該建築物に係る工事が完了したときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(建築物環境配慮計画等の公表)
第34条
 知事は、建築物環境配慮計画書の提出、第32条第4項の規定による変更後の建築物環境配慮計画書の提出又は前条の規定による届出があったときは、速やかに、これを公表するものとする。

第9章 再生可能エネルギーの利用に関する地球温暖化対策

   
(再生可能エネルギーの利用の推進)
第35条
 道は、率先して、再生可能エネルギーの導入を図るよう努めるものとする。

2 道は、事業者及び道民による再生可能エネルギーの利用の促進を図るため、情報提供その他の措置を講ずるものとする。

3 事業者及び道民は、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、事業活動及び日常生活に関し、再生可能エネルギーの利用の推進に努めるものとする。

(再生可能エネルギー計画書の作成)
第36条
 北海道の区域内においてエネルギーを供給している事業者のうち規則で定める者(以下「特定エネルギー供給事業者」という。)は、規則で定める期間ごとに、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「再生可能エネルギー計画書」という。)を作成し、知事に提出しなければならない。

 (1) 特定エネルギー供給事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称並びに主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 (2) エネルギーの供給量に対する再生可能エネルギーの供給量の割合の拡大に関し事業者が自ら定める目標
 (3) 前号の目標を達成するための基本方針及びその基本方針に基づき講ずる措置
 (4) その他規則で定める事項

2 北海道の区域内においてエネルギーを供給している事業者(特定エネルギー供給事業者を除く。)は、再生可能エネルギー計画書を作成し、知事に提出することができる。

3 前2項の規定により再生可能エネルギー計画書を提出した事業者は、第1項各号に掲げる事項を変更したときは、変更後の再生可能エネルギー計画書を知事に提出しなければならない。

(再生可能エネルギー計画の達成状況等の報告)
第37条
 前条第1項又は第2項の規定により再生可能エネルギー計画書を提出した事業者は、毎年度、同条第1項第2号の目標の達成状況その他知事が定める事項を知事に報告しなければならない。

(再生可能エネルギー計画の公表)
第38条
 知事は、第36条第1項若しくは第2項の規定による再生可能エネルギー計画書の提出、同条第3項の規定による変更後の再生可能エネルギー計画書の提出又は前条の規定による報告があったときは、速やかに、これを公表するものとする。

第10章 森林の保全及び整備等に関する地球温暖化対策


第39条 事業者及び道民は、連携し、及び協働して、森林の適切な保全及び整備並びに道内産の木材その他の森林資源の利用の推進に努めるものとする。

2 道は、森林の持つ温室効果ガスの吸収作用及び固定作用に関する事業者及び道民の理解を深めるため、情報提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第11章 地球温暖化の防止に関する理解の促進


(地球温暖化の防止に関する理解の促進)
第40条
 道は、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について、事業者及び道民等の理解を深めるため、地球温暖化の防止に関する情報の提供、学習の機会の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、地球温暖化の防止に関し、その従業員の理解を深めるため、地球温暖化の防止に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(北海道クールアース・デイ)
第41条
 地球温暖化対策の重要性を再認識し、地球温暖化の防止に向けた道民の理解と意識の高揚を図る機会とするため、毎年7月7日を北海道クールアース・デイと定める。

2 道は、北海道クールアース・デイ及びこれに近接する期間に、事業者及び道民等の地球温暖化についての関心及び理解を深め、並びに地球温暖化の防止のための行動を促すための取組を集中的に行うものとする。

3 道民は、前項の取組に自主的かつ積極的に参加するよう努めるものとする。

第12章 本道を取り巻く環境に適した地球温暖化防止の取組

 
(冬期における取組の推進)
第42条
 事業者は冬期の事業活動において、道民は冬期の日常生活において、観光旅行者等は冬期の滞在において、温室効果ガスの排出の抑制を図るため、その活動する場所を暖房する場合は、室内気温を摂氏20度以下とするよう努めるものとする。

2 道は、前項に規定する取組を自ら率先して行うよう努めるとともに、道民意識の醸成を図るため、普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(夏期における取組の推進)
第43条
 事業者及び道民は、エネルギーの消費の節減による温室効果ガスの排出の抑制を図るため、本道が持つ地理的特性を生かし、夏期の早朝の時間帯を活用する取組を積極的に進めるよう努めるものとする。

2 道は、前項の取組を自ら率先して行うよう努めるとともに、道民意識の醸成を図るため、普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(地産地消の推進)
第44条
 道は、北海道以外の地域からの農林水産物の輸送に係る温室効果ガスの排出の抑制に貢献するため、道民及び食品若しくは木製品の製造、加工、流通若しくは販売又は食事の提供を行う事業者に対し道内で生産された農林水産物の積極的な消費を促進するよう努めるものとする。

第13章 雑則


(顕彰)
第45条
 知事は、地球温暖化の防止を図るための取組に積極的に取り組む事業者及び道民等の顕彰を行うものとする。

(指導及び助言)
第46条
 知事は、事業者及び道民等が、この条例に基づく地球温暖化の防止を図るための取組を実施する場合において、必要な指導及び助言をすることができる。

(報告又は資料の提出)
第47条
 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第12条第1項又は第3項の規定により事業者温室効果ガス削減等計画書を提出した者、第17条第1項又は第19条第1項の規定による認定を受けた者、特定駐車場を設置し、又は管理する者、自動車販売事業者、特定機械器具販売事業者、第32条第1項又は第3項の規定により建築物環境配慮計画書を提出した者及び第36条第1項又は第2項の規定により再生可能エネルギー計画書を提出した者に対し、この条例に基づく措置の実施の状況その他の必要な事項について、報告又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)
第48条
 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 (1) 第12条第1項若しくは第4項、第13条、第32条第1項若しくは第4項、第36条第1項若しくは第3項の規定による提出をせず、又は虚偽の事項を記載して提出した者
 (2) 第27条第3項又は第28条第1項の規定に違反した者
 (3) 第30条第1項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示を行った者
 (4) 第30条第2項の規定による説明をせず、又は虚偽の説明を行った者
 (5) 第32条第2項第4号の措置をとらずに、同条第1項各号に掲げる行為をした者
 (6) 第33条の規定による届出をせず、又は虚偽の事項を記載して届け出た者
 (7) 第37条の規定による報告をせず、又は虚偽の事項を記載して報告をした者
 (8) 前条第1項の規定による報告又は資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(公表)
第49条
 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見を述べる機会を与えなければならない。

(市町村の条例との関係)
第50条
 地球温暖化対策についてこの条例と同等以上の効果を有する条例でこの条例の趣旨に則したものを制定している市町村の区域で規則で定めるものについては、この条例の規定(規則で定めるものに限る。)は、適用しない。

(規則への委任)
第51条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章、第11条、第16条、第24条から第26条まで、第28条第3項、第29条、第31条、第35条、第10章から第12章まで、第45条、第46条、第50条及び第51条の規定は、公布の日から施行する。

2 知事は、この条例の規定については、国の制度、地球温暖化の防止に係る技術水準の向上、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


HOSHINOTAKASHI 地球温暖化防止条例プロジェクトの足跡